あすなろ法律事務所
消費者問題


1 消費者問題とは

 一般の個人の方(消費者)が会社等の事業者と契約をする場合、事業者と比べて圧倒的に知識量や情報量が少ないために、不利な契約をしてしまうことがあります。そのような立場の弱い消費者の権利を守るために、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法など様々な法律が存在しています。

 弁護士は、それらの法律を使って、消費者の権利を守るためのお手伝いをします。一方的に不利な契約をさせられてしまったり、理由もよくわからないままにお金を支払うよう請求された場合には、相手にお金を支払う前に、一度、弁護士にご相談ください。

2 代表的なトラブル

(1)訪問販売等の悪質商法
 自宅を訪問して商品の勧誘をする訪問販売、路上で声をかけて業者の事務所等で契約を勧誘するキャッチセールス、海外旅行の抽選に当たった等の理由で自宅に電話をかけてきて、商品を買う契約を迫るアポイントメントセールスなど、消費者にとって不意打ちの状態で、商品の契約を即決させられる商法があります。
 こういった悪質商法については、特定商取引法という法律を使って、一旦結んだ契約を解約できる場合があります。

(2)未公開株詐欺などの投資被害
 「今後、必ず上場します」「確実に値上がりします」などと勧誘を受けて、未公開株式を購入し、代金を支払うと、実際には上場の予定がなかったり、業者に連絡が取れなくなるというトラブルがあります。未公開株式を販売できるのは、その株式の発行をした会社と登録を受けた証券会社に限られていますので、全く知らない業者からの勧誘には乗らず、はっきり断ることが大切です。
 すでに支払ってしまった場合には、業者に対して損害賠償請求等をすることによりお金を取り戻せる場合もありますので、一度、ご相談ください。      

(3)架空請求
 親族や知人を装って電話をかけ、多額の金銭を指定した口座に振り込ませるという「振り込め詐欺」「オレオレ詐欺」、全く身に覚えのない金銭の支払い請求がハガキやメールで届く「架空請求」などがあります。
 少しでも不審な点がある電話や請求ハガキ・メールなどがあった場合には、すぐにお金を振り込んだりせずに弁護士にご相談ください。

3 当事務所の対応

 当事務所は、これまで数多くの消費者問題を取扱ってきました。悪質業者に対しては、消費者保護の観点から、徹底的に戦っております。消費者問題で苦しまれている方は一人で悩まないで気楽な気持ちでご相談下さい。