◆ 弁護士費用 (消費税別)
弁護士費用は、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当とします。
1. 法律相談料
法律相談料 30分ごとに 5,000円(消費税別途) ※ 但し、債務整理の場合のみ初回相談料は無料です。
2. 民事事件
弁護士が、民事事件(訴訟事件・調停事件・示談交渉事件など)のように、その性質上、委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、
着手金、報酬金、実費、日当 等をお支払いただくことになっております。
着手金 は、事件を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いただくものです。
報酬金 は、事件等が終了したとき(結果が、勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、
委任事務処理の対価としてお支払いただくものです。
実費 は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てはめるためにお預かりする金額もあります。
これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
日当 は、弁護士がその仕事のために遠方へ出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
弁護士の費用については、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。
(1) 訴訟(非訟・家事審判・行政審判等・仲裁・手形小切手)事件
経済的利益の額
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着手金
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報酬金
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300万円以下の場合
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8%
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16%
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300万円を超え3000万円以下の場合
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5% + 9万円
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10% + 18万円
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3000万円を超え3億円以下の場合
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3% + 69万円
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6% + 138万円
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3億円を超える場合
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2% + 369万円
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4% + 738万円
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事件の内容により、30%の範囲内で増減額できることとします。
着手金は、10万円を最低額とします。
手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、その着手金は5万円を
最低額とします。
(2) 調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができます。
着手金は、10万円(ただし、手形小切手事件は5万円)を最低額とします。
(3) 保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等
@ 保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とします。
審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2の金額とします。
着手金は、10万円を最低額とします。
A 保全手続により本案の目的を達成した時は(1)に準じて報酬金を
受けることができます。
(4) 民事執行事件等
@ 着手金は、(1)の2分の1とし、5万円を最低額とします。
A 報酬金は、(1)の4分の1とします。
(5) 離婚事件
離婚事件の内容
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着手金
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報酬金
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離婚調停・離婚交渉事件
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30万円が標準
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30万円が標準
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離婚訴訟事件
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40万円が標準
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40万円が標準
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離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、上記の2分の1とします。
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、前記(1)・(2)の額以下の
適正妥当な額を加算して請求するできることとします。
(6) 境界に関する事件
着手金および報酬金
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それぞれ30万円以上50万円以下が標準
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(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、
(1)の規定によります。
(7) 督促手続(支払命令)事件
経済的利益の額
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着手金
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300万円以下の場合
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2%
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300万円を超え3000万円以下の場合
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1% + 3万円
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3000万円を超え3億円以下の場合
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0.5% + 18万円
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3億円を超える場合
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0.3% + 78万円
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着手金は、5万円を最低額とします。
報酬金は、(1)により算定された額の2分の1とします。
ただし、報酬は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに請求できることとします。
回収のために民事執行を要する場合は、別に民事執行の着手金・報酬金を請求できることとします。
(8) 契約締結交渉
着手金は、(7)の着手金と同額とし、10万円を最低額とします。
報酬金は、(7)の着手金の2倍の額とします。
(9) 倒産整理事件
着手金
自己破産事件 事業者は、50万円以上 非事業者は、20万円以上
自己破産以外の破産事件 50万円以上
事業者の和議事件 100万円以上 会社更生事件 200万円以上
報酬金
(1)を準用します。
経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いに
よる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
(10) 任意整理事件
着手金
事業者は、 50万円以上 非事業者は、20万円以上
報酬金
(1)を準用します。
報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に
供すべき資産の価額を基準として別に算定します。
1 刑事事件
(1) 着手金
刑事事件の内容
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段 階
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着手金
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事案簡明な事件
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起訴前
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20万円以上50万円以下が標準
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起訴後
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20万円以上50万円以下が標準
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それ以外の事件
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50万円以上が標準
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(2) 報酬金
刑事事件の内容
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段 階
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結 果
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報酬金
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事案簡明な事件
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起訴前
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不起訴
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20万円以上50万円以下が標準
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求略式命令
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上記を超えない金額
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起訴後
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刑の執行猶予
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20万円以上50万円以下が標準
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刑が軽減された 場合
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上記を超えない金額
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それ以外の事件
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起訴前
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不起訴
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50万円以上が標準
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求略式命令
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50万円以上が標準
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起訴後
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無罪
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60万円以上が標準
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刑の執行猶予
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50万円以上が標準
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刑が軽減された 場合
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軽減の程度に応じた額
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2 少年事件
(1) 着手金
少年事件の内容
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着手金
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家裁送致前・送致後
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20万円以上50万円以下が標準
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抗告・再抗告・保護処分取消
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20万円以上40万円以下が標準
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家裁送致前に受任した少年事件は、家裁に送致されても一件の事件とみなします。
(2) 報酬金
少年事件の結果
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報酬金
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非行事実なしの審判不開始・不処分
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50万円以上が標準
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その他
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20万円以上50万円以下が標準
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3 実費等
記録謄写料・交通通信費・宿泊料・保釈保証金・その他の実費を請求することができ、
概算によりあらかじめ預かることができます。
鉄道・航空機・船舶の運賃は、最高運賃の等級を利用することができます。
※ ご依頼者の経済的事情によって弁護士費用につきましてはご相談に応じます。
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