あすなろ法律事務所
死後の手続きについて(その4)

Q.父親が亡くなり、母親が一人で住んでいましたが、その母親も亡くなり、実家が空き家となりました。長男である私も弟も都会に出て実家に戻るつもりはありません。とりあえず、私が、相続人を代表して、年間10万円の固定資産税を支払っています。また、万一を考えて火災保険も払い続けていますが、このまま支払いを続けるのが苦痛です。どうしたらよいでしょうか。


A.
 実家を空き家にして、犬や猫などの動物が住み着くなどして衛生上有害となるおそれがある状態、倒壊、保安上危険となるおそれのある状態などになると、自治体は「空き家対策特別措置法」により「特定空き家」に指定します。分かりやすく言うと、周辺に迷惑をかける空き家は、「特定空き家」になる可能性があるということです。こうなると固定資産税は通常の3倍(土地200u以上)から6倍(200u以下)に跳ね上がります。不動産業者に売却を依頼しても、都会ならともかく、地方では買い手がつかないか、ついても、安く買いたたかれます。そこで放置しておくと、自治体から「特定空き家」に指定したので危険だから建物を壊すように勧告を受け、その勧告を無視すると50万円以下の過料に処せられた上に、自治体が強制的に解体し、解体費用(通常、200万円〜300万円前後)も相続人に請求がいきます。このように実家は「塩漬け負債」の状態になります。
 これを回避するためには、まずは思い切って親の生前に売却してしまうことが考えられます(勿論、その場合親を引き取るか、施設に入れることになりますが・・)。自宅の売却なら、「居住用財産の特別控除」により3000万円までは税額控除が受けられます。田舎の実家では、多くの場合、税額控除を受けられて売却した現金をもとに、施設に入るか、あるいは面倒見てもらう子に生前贈与するといいかと思います。
 説例のように母親が亡くなって実家を相続する場合は、なるべく早く売却すべきです。なぜなら、死後3年目までなら、「空き家譲渡の特例」が使えて、3000万円までは譲渡所得が非課税になるからです(ただし、この特例は1981年5月末日までに建てられた家屋で、耐震リフォームを行ったか、更地にした不動産にしか利用できません)。不動産に価値がない場合は、最後の奥の手として「相続放棄」という選択もあります。ただし、その場合、裁判所で相続財産管理人の選任が必要で、その費用が50万円前後かかります。また、市町村に「寄付」したり、相続税の「物納」という手もありますが、いずれもハードルが高く、簡単ではありません。実家を「塩漬け負債」にしないためには、安くても売却を目指すか、賃貸して借りてもらうなど、とにかく「空き家」にならない方法を考えるべきです。