あすなろ法律事務所
改正相続法における自筆証書遺言の見直しについて



A.
 前回に続き、改正相続法の改正点について解説します。
 今回は、「自筆証書遺言書の方式の緩和」についてです。
 現在の自筆証書遺言は以下の点で手続に時間を要し、問題が生じています。
 @全文を自筆で書くこと
 A家庭裁判所の検認が必要であること
 B自宅などにこっそり保管するので、紛失や忘れる可能性がある
 C形式や内容に間違いがあると無効になる
 D第三者に内容を改ざんされる恐れがある
 まず、@の改正点ですが、不動産、預貯金、株式などの有価証券、借入金などの財産目録をパソコンで作成することが可能になり、自筆で書く負担が大きく軽減されます。財産目録の一覧は、不動産登記事項証明書や通帳のコピーの添付によるリストの作成でも構いません。ただし、「自筆証書遺言書」の本体と「財産目録」とに割印をして、一体性のあるものにすることや、財産目録の全ページには署名・押印をすることが必要です。この形式面の改正は、2019年1月から施行されます。
 A以下の改正点ですが、法務局に自筆証書遺言を預けることが可能となり(費用は、数百円の印紙代のみ)、紛失や第三者に内容を改ざんされる恐れがなくなります。保管に際して、法務局の事務官が遺言書を審査し、署名捺印や日付など形式に不備があれば指摘してくれます。このため、家庭裁判所の「検認手続」(相続人などの立会の下、遺言書を開封し、内容を確認すること。怠れば、5万円以下の過料に処せられます)が不要となります(法務局に預けない場合は、これまで通り検認手続が必要です)。そして、残された家族は、相続開始後に遺言書の検索ができ、写しの請求、閲覧もできます。相続人の一人が写しの交付を受け、閲覧した場合は、他の相続人に対し、法務局から「遺言書が保管されている」旨の通知が届きます。この法務局による保管制度は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により規律され、2020年7月までに施行される予定となっています。
 このように、自筆証書遺言が手軽かつ便利になったことから、今後、利用される度合いが多くなると思われます。