あすなろ法律事務所
秘密証書遺言について

Q.秘密証書遺言とは、あまり聞かないのですが、どのような遺言ですか。


A.
 秘密証書遺言とは、遺言者が、遺言者の生前は遺言の内容を秘密にしておきたいが、遺言書の存在を明らかにしておきたいという場合に利用される方式の遺言です(民法970条)。自筆証書遺言では、秘密は保たれますが、紛失や盗難のおそれ、あるいは、死後発見されないケースもあります。他方、公正証書遺言では、二人の証人が遺言の内容を知り得るので、秘密が保たれない欠点があります。そこで、自筆証書遺言と公正証書遺言の短所を補うものとして、「秘密証書遺言」という遺言書があります。つまり、遺言書の存在を明確にできる。署名・押印できれば自筆できない人でも作成できる。という点が利点です。この遺言書は、次の方式により行われます。
 (1)遺言者は、遺言書に署名し押印します。遺言書の本文は、代書でもよく、ワープロ、パソコン、タイプライターで作成しても有効です。
 (2)遺言者は、できた遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印章と同じ印章で封印します。
 (3)遺言者と二人の証人を連れて、公証人役場に行き、公証人に遺言書を提示し、自己の遺言書である旨を述べ、遺言者の氏名および住所を申述します。
 (4)公証人は、その遺言者を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し押印します。遺言者が、口がきけない者である場合は、遺言者は、公証人および証人の前で、その遺言書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名および住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自署して上記(3)の申述に代えなければなりません。
 秘密証書遺言は、(1)〜(4)の定める方式に従わなければ無効ですが、この方式に欠けた場合でも、自筆証書遺言としての要件を備えていれば、自筆証書遺言として有効となります。したがって、遺言書の本文は、自筆で書いておかねばならないということです。
 秘密証書遺言は、封印してあるので、必ず家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いをもって開封しなければならず、検認を受けなければなりません。これらに違反した者は5万円以下の過料に処せられますが、遺言としての効力には影響はありません。
 秘密証書遺言は、端的にいえば、自筆証書遺言を公証人役場に預かってもらうということですが、これを利用する人はあまり多くありません。やはり、公正証書遺言が、一番、安心かつ確実ということだと思います。