あすなろ法律事務所
遺言書作成のポイントについて

Q.父親の遺産は、1000万円の預金と1000万円相当の価値があるマンションです。相続人は、兄の私と弟の二人ですが、預金については、当然に500万円ずつと半分に分けるということになるのでしょうか。私としては、マンションに住み続けたいのですが。


A.
 遺産に預金があり、相続人が複数いれば、当然に遺産は遺産分割の対象となると思われがちですが、これまでは、預金は当然に遺産分割の対象にはならないとされてきました。従来は、預金の相続につき、相続人が複数いれば、預金は相続と同時に、各相続人の法定相続分に応じて当然に分割されるものであり、遺産分割を行う必要はない。しかし、相続人全員が、預金も遺産分割の対象にするという合意をすれば、預金も遺産分割の対象にすることができる、というのが裁判所の考えでした。それは、預貯金は、可分できる可分債権という性質があるというのが理由でした。しかし、この考えを貫くと、例えば、兄が、生前に父親から1000万円の生前贈与を受けていたような場合、遺産分割を行えば、兄の相続分から1000万円分が控除されるので、兄は結局遺産は取得できません。ところが、遺産分割の対象にならないとすれば、預金は、当然に法定分割され、兄と弟は500万円の預金を相続することができます。また、質問のように、遺産が1000万円の預金と1000万円のマンションであった場合、兄が、そのマンションに住んでいれば、遺産分割に際して、兄がマンションを取得し、弟が預金を取得するという遺産分割の対象にならないとすれば、預金は当然に2分の1ずつに分割されるので、弟に不公平になることから、不動産も2分の1ずつ分割されることになり、結局、マンションを売却してその価格を分けるという事態になります。ところが、最高裁は平成28年12月19日の大法廷で、従来の考えを変更し、遺産の預貯金は、当然には分割されず、遺産分割の対象となる、という決定を出しました。つまり、預貯金も、きちんと遺産分割しなければ、相続人は一人だけで自分の法定相続分の預貯金の返還を受けることはできない、ということにしたのです。それは、預貯金は確実かつ簡易に現金化でき、現金と同様であり、遺産分割において調整に使うことが出来るなどがその理由です。この結果、質問の事例においても、兄はマンションを取得し、弟は預金を取得するという妥当な結論を得ることができることになりました。