あすなろ法律事務所
お墓の納骨を決めるのは誰か

Q.都会で働いていた次男が、両親が納骨されている本家の墓に入りたいと言ってきました。しかし、次男とは、両親の相続問題で感情的に対立し、本家を守っている長男である私としては、次男を本家の墓に入れたくありません。この場合、次男の希望を拒否することができるでしょうか。因みに、長男である私が父親からの指定を受けて、これまで墓を守ってきました。


A.
 法律は、系譜(家系図や過去帳など先祖伝来の系統を示すもの)、祭具(位牌、仏壇、仏具、神棚など、祭祀・礼拝の用に供するもの)、墳墓(墓石、墓碑だけでなく、その所有する土地=墓地の所有権や墓地使用権)などの祭祀財産(さいしざいさん)については、一般の財産とは異なる特別の承継ルールを決めています(民法897条)。つまり、祭祀財産は、「祭祀を主宰すべき者」が承継することになっています。その祭祀承継者は、第1に被相続人の指定により、第2に指定がないときはその地方の慣習により、第3に指定もなく慣習も明らかでないときは家庭裁判所の審判による指定により定まります。祭祀承継者となる者の資格に特別の制約はなく、相続人か否か、親族関係の有無、氏の異同等は問いません。系譜、祭具の承継者と墳墓の承継者とを別人にすることも許されています。
 被相続人による指定の方法は、遺言、書面、口頭、明示、黙示、生前の言動などいずれも可であり、特段の限定はありません。事前に公正証書遺言等で「祭祀承継者」を指定しておくことが有効です。
 質問の場合ですが、父親から長男が祭祀承継者に指定されていることから(指定がなくても、長年、本家を守っている長男が祭祀承継者というのは慣習だと思われます。)、長男が墓地使用権者ということになります。
 従って、次男が、両親が納骨されている本家の墓に入れ欲しいという要望があっても、墓地使用権者である長男の承諾がなければ、次男は、当該お墓に入ることはできません。相続問題で、感情的な対立が残ると、長男としても、次男と同じ墓に入るこをどうしても避けたいという気持ちから、拒否するのではないでしょうか。このように、相続問題の紛争は、後々までも影響しますから、兄弟姉妹は出来る限り、円満に相続問題を解決すべきだと思います。