あすなろ法律事務所
遺留分について

Q.父は、生前、長男である私に「全ての財産を長男に遺贈する」という公正証書を作成していました。しかし、 弟や妹は「それは不公平だ。私達も相続人であり、権利があるのに」と不満を言っています。私は、長男として父の遺言通り全ての財産を取得したいと思いますが、可能ですか?

A.
 被相続人である父親が自分の財産をどのように処分しようと自由です。従って、全ての財産をある特定の人物に遺贈するという遺言は有効です。しかし、遺産の全てを一人に集中させると、他の相続人の生活の安定が損なわれる場合もあります。そこで民法は、一定の範囲の相続人に、一定の割合の相続財産を相続出来るよう遺留分制度を設けています。つまり、遺留分は、被相続人が遺言自由の原則を制限するものです。この遺留分の権利は、被相続人の配偶者や子ども、孫の直系卑属、祖父母などの直系尊属に限られ、兄弟姉妹には、遺留分は認められません。具体的な遺留分の割合ですが、直系尊属だけが相続人の場合は、遺産の3分の1、その他の場合は2分の1です。これに法定相続分を乗じたものが各相続人の具体的な遺留分となります。
 例えば、妻と子ども二人がいるにも関わらず、夫が第三者に全財産を遺贈するとの遺言をした場合、遺留分は全体の2分の1です。遺言がなければ、妻と子どもの法定相続分は、妻と子ども達は2分の1ずつで、かつ子どもはそれを2等分することから、各自4分の1となります。そこで、遺留分は、妻は2分の1×2分の1=4分の1、子どもは一人あたり2分の1×2分の1×2分の1=8分の1という計算になります。設問での相続人は子ども3人なので、法定相続分は3分の1ずつですが、二男、長女の遺留分は6分の1ずつとなり、6分の4は遺言によって長男に財産が分与されるということになります。遺留分を行使する権利のことを「遺留分減殺請求権」と言いますが、この権利は、相続開始及び遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行使しないと時効で消滅します。あるいは、それを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、消滅します。相続人の間での紛争で、遺産分割を請求し、あるいは遺産分割の調停を申し立てたが、遺留分減殺請求権を行使するという意思を明確にしないまま遺産分割の手続を進めると、その間に短期消滅時効の期間を過ぎてしまうことがあるので、不満がある場合は、まず「遺留分減殺請求権を行使する」という意思を明確にして協議に入る方が無難だと思います。