あすなろ法律事務所
相続税の改正について

Q.夫が、平成27年1月に亡くなりました。相続人は、妻である私と、長男と長女の二人の子どもです。夫の相続財産を調査したところ、総額8000万円あることが判明しました。平成27年から相続税の起訴控除が引き下がるということですが、どのように変わるのでしょうか。

A.
 平成27年1月1日以降に亡くなった人の財産については、全て新しい相続税法の対象となります。とりわけ、基礎控除(財産にかかる相続税を計算する際、財産の総額から差し引くことができる金額)の引き下げは、影響が大きいと考えられます。例えば、設問の例では、平成26年12月31日までは、基礎控除額の金額は、{5000万円+1000万円×法定相続人の数(例では、3人)=8000万円}となり、夫の相続財産が8000万円以内であれば、相続税はかかりませんでした。ところが、平成27年からは、この基礎控除額が、{3000万円+600万円×法定相続人の数}となるので、4800万円が基礎控除額となりますが、3200万円は課税対象額となります。仮に、相続人が妻だけであれば、3600万円しか控除されず、課税対象が4400万円と膨らみます。
 国税庁の発表によれば、平成24年に亡くなった人は、約126万8000人で、財産が相続税の課税対象となった人は、5万4421人で全体の4.3%ということで、多くの人は8000万円の基礎控除額内の財産で対応して相続税を支払わなくてもよい状況でした。しかし、法改正により、国税庁は、全体の6%台程度に増えると試算しています。しかし、これはあくまで全国平均の数字であって、地価の高い都市部では、相続税の課税対象者は、さらに増えると予想されます。
 そのために相続税対策を事前に効果的に講じる必要があります。それは、「生前贈与」です。生前贈与とは、生存中の者が他者に無償で財産を贈与することですが、一般的に財産を貰った側は、贈与税を支払わなければなりません。しかし、1月1日から12月31日まで贈与をした場合(暦年課税)、一人110万円までが控除になります(110万円を超えれば、超えた分に応じた税率がかかります)。設問の事例で、一定の条件のもと、生存中の夫が毎年、妻と子どもに110万円ずつ合計330万円贈与しておけば、非課税です。それを5年継続して、合計1650万円を贈与しても全額が非課税となります。
 その他、@祖父母から30歳未満の孫に教育資金を贈与すると、最大1500万円まで、A20歳以上の人が、父母や祖父母から住宅取得資金を最大500万円(一般住宅)、または1000万円(耐震住宅)の贈与を受けた場合、B婚姻期間が20年以上にわたる配偶者から、居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合、最大2000万円までが各々非課税となります。こうした「贈与税の特例」を使うこと、より効果的な節税になります。詳しくは、税理士などに相談されるとよいと思います。