あすなろ法律事務所


Q.令和6年7月3日に最高裁大法廷が、旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反であるとして、国に賠償を命じる判決が出ましたが、これは、どのような法律だったのですか。
A.
 1948年(昭和23年)に制定された旧優生保護法は、優性上の見地から不良な子孫の出生防止などを目的とし、遺伝性疾患、ハンセン病、精神障害がある人達に対し、本人の同意がなくても強制的に不妊手術等を実施することができると規定していました。そして、この手術を実施するために、旧厚生省は「身体を拘束したり、騙したりすることも許される」という通達まで出していました。このため「虫垂炎手術」と説明して、実際は子宮や睾丸の摘出手術などを子どもの頃にされた事例もありました。そして、1996年(平成8年)に「母体保護法」へと改正されるまでの48年間、同法の下で、障害があることを理由に約2万5000件の不妊手術が強制され、多くの被害者が子を産み育てるか否かを決定する自由が奪われ、人としての尊厳を傷つけられてきました。
 2019年(平成31年)4月に、優性手術を受けた被害者の救済目的として、一時金として320万円支給されることとする法律が成立しましたが、被害の重大性に鑑み極めて低いことなど不備のある法律であることから、被害者は、国に対し、一時金を大幅に上回る賠償請求をしました。しかし、下級審判決は、旧優生保護法は違憲の法律だと指摘しつつも、「除斥期間(じょせききかん)」を理由に請求を退けてきました。除斥期間というのは、被害者が加害者に損害賠償を求める期間を20年とし、その期間を過ぎた場合に請求する権利が消滅する期間のことをいいます。これは、一定の期間を過ぎた段階で権利関係を確定させようとする狙いがあります。したがって、被害者が、手術を受けたのは50年以上も前のため、除斥期間を理由にその請求は退けられてきたのです。
 今般の最高裁大法廷判決(15人の裁判官が判示する法廷)、@旧優生保護法の強制不妊手術に関する規定は、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反し特定の障害がある人への差別で、憲法13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利)、14条(法の下の平等)に違反する。A国民の憲法上の権利への侵害が明白な規定をつくった国会議員の立法行為は違法、B除斥期間を理由に国が賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し許容できない等と判示して、過去の裁判所の判例を変更し、被害者救済の道筋をつけました。この結果、被害者には、320万円を大幅に超える1000万円以上の多額な賠償が認められることになりました。
 戦後間もない頃のベビーブームの時代にできた法律とはいえ、障碍者の生きる権利を否定することにつながる不条理な法律ができたものだと今さらながら、思うばかりです。