あすなろ法律事務所


Q.私は、会社経営をしていますが、先日、口コミサイトにパワハラ社長・セクハラ社長などと私を誹謗中傷する記事が掲載されていました。事実無根で、私の信用にも関わることなので、早急に記事を削除したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
A.
 電子掲示板、ブログ、SNSなどの普及に伴い、匿名で不特定に向けて、特定の個人や企業の誹謗中傷を書き込むインターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題になっています。
 口コミサイトの投稿を削除するには、サイト管理者に対し、削除請求をする必要があります。サイト管理者は、サイトのページの一番下までスクロールすると、問合わせ先が書いてあることが多いので、サイト管理者に事実無根の誹謗中傷で大変迷惑をしている等の理由を述べて、削除をして欲しい旨を申入れてください。但し、サイト管理者が大手企業の場合、メールを送付しても、すぐ応じてもらえないことが多いので、初めから書面で請求する方が良いでしょう。この場合、より実効性を持たせるために、弁護士等に依頼して内容証明郵便で送ると良いかもしれません。
 他に、プロバイダ責任制限法(正確には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいますが、以下、単に「法律」といいます。)に基づいて削除請求する方法も考えられます。この法律は、掲示板、SNSの書き込み等によって権利侵害があった場合に、プロバイダ(特定電気通信役務提供者)がどのような行動をとれば責任を免れることができるかを定めた法律です。そして、削除請求があった場合にプロバイダが取るべき対応が定められており、削除請求されると、サイト管理者は、定められた規定に従って適切な対応で削除に応じることが多いです。但し、表現の自由との関係もあるので、掲載記事が原因で社会的評価が低下したことや記事が真実に反するものであること等を証明する必要があります。
 サイト管理者がすぐに応じてくれるかどうかは一概に言えませんが、弁護士がこの法律に基づいて請求書を送れば早く削除してもらえると思います。それでも、管理者が応じない場合は、投稿記事の削除を求める「仮処分命令」を裁判所に求めることができます。裁判所が申立人の請求に理由があると判断した場合に、暫定的に申立人の請求を認めるということです。削除請求の場合、仮処分命令が出れば、すぐにサイト管理者は削除に応ずるのが普通です。この場合も、投稿記事が原因で社会的評価や記事の内容が事実に反することを証拠等により明らかにする必要があります。仮処分命令の申立ての時期は、削除を求める書面を出しても、2週間以上放置されて何らの応答もない場合などが目安になると思います。
 もっとも、プロバイダ責任制限法に基づく削除請求や仮処分命令の申立てには、専門的知識が必要なので、弁護士に相談する方が賢明かと思います。