あすなろ法律事務所
成年年齢の引き下げの問題(その2)

Q.本年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わることになりますが、18、19歳は少年法の適用を受けないで、大人として処罰されるのでしょうか。
A.
 2022年4月1日から、年齢18歳をもって、成年とする(民法4条)となりましたが、成人となった18、19歳の者に対し、「少年法」が適用されるべきか否かについて、大議論になりました。
 肯定説は、18、19歳は、まだ未成熟でいまだ成長過程にあるため、少年法を適用した刑罰ではなく、家庭裁判所の判断を優先した保護処分を中心に対応すべきであると主張しました。反対説は、民法上成年となり、親の監護権に服さなくなった18、19歳を、「少年」として扱うのは妥当でなく、大人としての自覚を持たせるためにも、20歳以上の大人と同様に処罰すべきと主張しました。
 議論の結果、改正少年法は、18、19歳の者を「特定少年」と位置付けた上で、17歳以下の者と異なる取扱いをするということにしました。この結果、18、19歳も「特定少年」として引き続き少年法が適用され、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。ただし、原則逆送対象事件(検察官に送り、刑事処分として起訴される事件)の範囲が拡大され、これまでは、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件のみ逆送でしたが、それに加えて、18、19歳の時に犯した死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁固にあたる犯罪(放火罪や強盗罪等)は逆送事件の対象となりました。
 また、「特定少年」の犯罪については、逆送になり起訴された場合、写真や氏名、年齢、職業、住居、容ぼうなど犯人が誰であるか分かるような記事、いわゆる「実名報道」も解禁されることになりました。成人となり、重要な権利や自由を認められ、責任のある主体として社会に参加することが期待される立場になった以上、17歳以下の少年らと同じ取扱いにするわけにはいきません。
 また、起訴された場合、17歳以下の少年であれば最長15年以下の範囲で刑の長期と短期を定める不定期刑(例:懲役5年以上10年以下)が言い渡されますが、特定少年には、最長30年以下の範囲で定期刑(例:懲役10年)が言い渡されます。つまり20歳以上の者と同じ刑事罰を受けるということです。
 なお、「特定少年」の保護処分としては、@少年院送致、A2年間の保護観察、B6か月の保護観察があります。
 18、19歳の方は、完全に大人ではないが、少年でもない。そのことを自覚して、責任ある行動を取るように心がけて下さい。

 附記:4月9日の報道によれば、甲府市で夫婦が殺害され自宅が全焼した事件で、検察庁は殺人、放火事件等で起訴した19歳の「特定少年」の実名を公表しました。この扱いについて、A新聞は、健全育成を目的とした少年法の理念を尊重して「匿名報道」を続けるとし、B新聞は、事件の重大性や社会的影響を考慮し、「実名報道」をしました。