あすなろ法律事務所
過労死の問題点ついて

Q.電通の新入女性社員が平成27年12月に過労で自殺したことが問題になっていますが、過労死などの問題点はどのような点ですか?


A.
 過労死とは、業務上の過重な負荷による脳・心臓疾患や、業務上の強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことをいいます。厚生労働者によると、長時間労働やストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、自殺に追い込まれた件数は、未遂も含めて平成27年度に93件、平成26年度に99件が労災認定されています。とりわけ、長時間労働が常態化して、過労やうつ病になっていくケースが多く、深刻な社会問題となっています。
 労働基準法32条では、使用者は労働者に対して「週40時間を超えて労働さえてはならない」「一日8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。この規定に違反した場合、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
 労働基準法36条は、使用者と労働者が協定を結び、労働基準監督署に届け出れば、労働時間を延長し、休日に労働させることもできるとしています。これを、条文にちなんで「三六協定(さぶろく協定)」といいます。しかし、この協定にも一応の上限があり、一般労働者の場合、時間外労働の上限は月45時間、年360時間と定められています。しかし、ここにも抜け穴があり、「特別条項付き協定」を労働者と使用者で結んでおけば、この上限を超えて働かせることができます。電力や運輸関係会社の社員が、事故が起きれば徹夜で 普及作業させなくてはならないというのが典型的な例ですが、「納期が迫る」「大きなクレーム対応」など通常業務にも広く認められているのが実態です。
 いわゆる過労死ラインと言われるのは、1ヶ月100時間または2ヶ月から6ヶ月にわたって1ヶ月当たり概ね80時間を超える時間外・休日労働とされています。今般、国は罰則付きの残業規制の導入を進める中で、繁忙期の上限を月100時間未満、年720時間とするようですが、月80時間あるいは月60時間とすべきであるという声も根強くあります。
 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもらたす最も重要な要因であり、過労死などの防止のためにも、長時間ろうどうの削減が差し迫った課題となっています。