あすなろ法律事務所
サービス残業について

Q.社長から、人手が足りてないので残業をしてくれと言われて残業していますが、残業代が支払われていません。 いわゆるサービス残業だと思いますが、法的にはどうなっているのでしょうか?


A.
 労働基準法では、労働時間について、「使用者は労働者に、休憩時間を除き、1週間について、40時間を超えて労働させてはならない」「1日について、8時間を超えて労働させてはならない」と規定しています(32条)。
 つまり、「1日8時間以内」「1週間40時間以内」が労働時間であり、この労働時間を超えた分は残業となります。この時間を超えて労働しているにもかかわらず、労働者が残業代を受け取っていない状態を、労働者が使用者にサービスで残業しているとして、「サービス残業」と呼称しています。
 これに違反した経営者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(法119条)。例外として、職場の労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表とする者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることを条件に、時間外労働を認める(36条)=「36協定(さぶろく協定)」があります。とはいっても、1週間15時間、2週間27時間という限度があります。労働者は、残業した場合、当然「時間外割増賃金」を請求でき、使用者は支払う義務が生じます(37条)。
 割り増し賃金を支払わない場合、使用者はいきなり処罰されるものではなく、監督署の是正勧告が出て、それでも改善されない場合に摘発されます。
 経営者が、サービス残業を労働者に強制した場合は、労働基準法違反の罰則規定が適用になり、強制の仕方によっては、刑法の強要罪(3年以下の懲役)に当たる可能性もあります。
 労働者が、会社に申告しないまま、自主的にサービス残業をやった場合はどうなるかですが、労働基準法上の労働時間とは「社員が会社の指揮命令下に置かれる時間」をいいます。従って、自主的(勝手に)、サービス残業をやっている場合は、労働時間に含まれないとして、この残業に対する労働賃金は支給されないと解されます。なお、就業規則 で、残業命令なしの残業は賃金を支給しないと規定している会社もあります。もっとも、@残業で業務を処理することが当然なこととして、上司が黙認していた場合、A業務上やむを得ない理由で残業した場合、B残業しなければいけない客観的な事情がある場合は「黙示の残業命令」があったとして残業代の支払い請求ができると思われます。