あすなろ法律事務所
職場の健康診断について

Q.新卒の社員などが入社してくる時期ですが、使用者は必ず社員や従業員など(以下、単に「労働者」といいます)に健康診断(胸部エックス線検査、貧血検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査、心電図検査)を受けさせなければならないのでしょうか。これに対して、労働者は必ず受けなければならない義務があるのでしょうか。


A.

 労働安全衛生法(以下、単に「法」といいます)は、使用者は、労働者に、医師による健康診断を義務付けています(法第66条第1項)。健康診断は、雇入れ時及び定期的に行う「一般健康診断」と有害業務(高圧室内作業、潜水作業、放射線業務など)に従事している者に対する「特殊健康診断」があります。対象者は、「常時使用する労働者」ですが、正社員に限らず、パート社員、嘱託社員でも期間の定めがなく採用された社員、定期健康診断(通常1年)の周期を超えて更新が予定されている者です。使用者はこの義務に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます。 健康診断の場と機会を労働者に与えたが、労働者の意思で受診しなかった場合は、使用者として健康診断実施義務を果たしたと評価されます。健康診断を実施するのに要する費用は、当然に使用者が負担すべきものとされています。
 他方、法第66条第5項は、労働者に対しても、使用者が行う健康診断を受けなければならないと規定し、健康診断について労働者の受診義務も定めています。ただし、労働者の場合、受診義務に反しても罰則はありません。なお、使用者は、就業規則であらかじめ健康診断の受診義務を明文化しておけば、労働者に対し業務命令をもって受診を命令することも可能です。労働者が使用者の受診命令に従わなかった場合、使用者は当該労働者に制裁を課すことも可能で、減給などの懲戒処分を有効とした裁判例もあります。
 それでは、労働者は、必ず使用者が指定した医師や医療機関で受診しなければならないかというと、必ずしもそうではありません。法は、会社が指定した医師や医療機関で健康診断を受けたくない場合は、自分の希望する医師や医療機関で受診し、規則で定められている項目について証明を受けてその書面を会社に提出すればよいとしています。この場合は、受診命令を発することはできず、懲戒処分を科すこともできません。なお、労働者が、健康診断を拒否したり、受診命令に従わなかった結果、体調が不良となって働けなくなったとして、使用者に損害賠償を求めても労働者にも過失があるとして、請求金額は相当減殺されます。使用者は、労働者の健康について配慮する義務がありますが、労働者も健康な労働力を保持する義務があり、その双方の義務が労働契約の内容となっていることを認識してください。