あすなろ法律事務所
使用者の安全配慮義務について

Q.社員が、「うつ病になったのは会社の命じた長時間労働とパワーハラスメントが原因であり、会社は、社員の安全配慮義務を守っていない」として、 高額な損害賠償を請求してきました。安全配慮義務とは、どういう義務でしょう。

A.
 安全配慮義務とは、使用者がその雇用する労働者に対して、その生命・身体・健康を守る義務のことをいいます。この義務は、判例上確立された具体的義務であり、 労働契約法第5条にも「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命・身体などの安全を確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。 この規定では、「心身の安全」も含まれると解されているので、セクハラやパワハラなどで、労働者が精神的に不調にならないようにも職場環境を配慮しなければなりません。 つまり、安全配慮義務の一形態として、使用者は、労働者に対する「心身の健康管理義務」もあるということです。このため、使用者は、労働者がうつ病などに罹患しないように労働条件を整える義務、 さらに、うつ病に罹患している者がいる場合には、軽減勤務、休業などの措置をとるべき健康管理義務、安全配慮義務があります。こうした義務を怠ると使用者の労働者に対する債務不履行責任あるいは不法行為責任が問われ高額な賠償を求められます。
 そして、労働者が、「業務」が原因でうつ病になった場合には、使用者の責任として災害補償責任があります。この場合には、労災保険から保険金が支給されます。 その他、使用者に責めに帰すべき事由がある場合(例えば、日常的にハラスメントを放置していたなど)には、慰謝料などの損害賠償責任も出てきます。 特に過重労働は心理的な負荷が強いとされ、精神疾患との間の因果関係が認められやすくなっていますので、注意する必要があります。
 いずれにしても、様子がおかしい、労働者の言動に異常であると感じた場合、早く産業医や嘱託医に相談して、労働者を診断してもらい、適切なアドバイスをもらえる体制にしておくことが必要です。