あすなろ法律事務所
親権について

Q.法務省が親権制度を見直し、離婚後も「共同親権」する方向で法改正を検討しているという報道がありましたが、「親権」との違いを教えて下さい。


A.
 子どもは、大人になるまで自分の力で生きてゆくことはできず、親から面倒をみてもらったり、経済的な援助を受けなければなりません。子どもが財産を持っていれば、その財産を適切に使うための援助も必要です。このような援助を与える義務として、子どもを監護・教育し、財産保全を行う資格を「親権」といいます。夫婦である間は、親権は、共同して行います。離婚した場合、法律で、共同親権から単独親権となることが定められています。離婚の際には、必ず単独の親権者を決めなければなりません
 親権の法律上の具体的内容としては、「身上監護権」と「財産管理権」があります。身上監護権は、独立の社会人としての社会性を身につけるために、子どもを肉体的に監督保護し、精神的な発達を図るために教育する責務であり、@居所指定権、A懲戒権、B職業許可権等があります。より一般的にいえば、他人の干渉を受けることなく子どもの生活の面倒を見る権限です。親は、原則として子どもにどのような監護・教育をなすべきかの自由を有しています。
 財産管理権は、子どもが財産を持っているときに、その財産の管理をし、財産上の法律行為について代理したり、子どもが法律行為をすることに同意したりするものです。親権は、子の利益=子の福祉のために行使しなければなりません。親の行為自体が客観的に子の利益に反する場合は、懲戒ではなく虐待にあたり、場合によっては、親権の喪失や親権が停止されます。
 欧米では、離婚後も父母が共同で子育てを行う共同親権が主流ですが、日本のように単独親権の場合、離婚裁判などで、親同士が、親権を巡って裁判が長引くというケースがよくあります。共同親権になれば、子どもを奪い合う必要がなくなり、親同士の争いが減ります。子どもと非同居親が一緒に過ごす時間が増えるにつれて、養育費の支払いも増えます。何よりも、双方の親に育てられていることから精神的な安定が得られ、それが、子どもの健全な発育に繋がります。その点で、共同親権は、検討するに値する制度と思います。