あすなろ法律事務所
財産分与について

Q.夫の長年の暴力に耐え難く夫と離婚しようと考えています。ただ、私は、結婚以来専業主婦なので、離婚した場合の生活が不安です。夫は、「俺が働いて稼いだお金や家なのでお前には一銭もやらない」と言っていますが。。。


A.
 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚に際して分配することをいいます。法律も、離婚に際し、相手方に対して財産の分与を請求することができると規定しています。(民法768条1項)。
 設問の場合でも、夫が外で仕事をしている間、妻は家で家事をしています。妻の家事がなければ、夫は外で安心して働くことができないわけですから、婚姻期間中に築いた財産は夫婦が共同して築いた財産といえます。よって、夫婦共有の財産の財産分与の割合は、原則として2分の1ずつになります。
 住んでいる家ですが、@妻が家を取得する代わりに夫に金銭の支払いをする方法、A夫が家を取得する代わりに夫から金銭の支払いを受ける方法、B家を売却して売却代金を分割する方法などが考えられます。
 ローンなどがある場合は、自宅の評価額から住宅ローンの残額を引いて家の価値を決定します。例えば、自宅の評価額が2000万円、住宅ローンの残高が800万円の場合、自宅の価値は1200万円となります。夫がこの家を取得する場合、妻は夫から1200万円の半額である600万円の代償金を受け取ることができます。
 預貯金も、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産ですから、財産分与の対象となります。したがって、夫名義の預貯金であっても、その半分は請求できます。ただし、夫が結婚前に貯めていた預金は、財産分与の対象となりません。また、婚姻期間中に夫婦どちらかが親の財産を相続した場合も、それは相続財産であって、財産分与の対象になりません。一方から、「これは、結婚前に貯めた金だ」、あるいは、「親から相続した金だ」などということがあるので注意してください。
 夫の退職金も、賃金の後払い的な性質があるので、財産分与の対象となります。離婚時にまだ退職金が支払われていない場合でも、対象金が支払われる蓋然性と考慮して、離婚の際に夫に対して退職金の分与を求めることができます。年金についても、年金分割制度という制度があります。妻が専業主婦だった場合でも、夫が厚生年金あるいは共済年金に加入していた場合、婚姻期間の長さに応じて、原則2分の1の年金の支払いを受ける権利があります。