あすなろ法律事務所
再婚禁止期間について

Q.平成27年12月16日、「最高裁判所は、法律に定めた再婚禁止期間を違憲とする判断をした」と報道されましたが、その内容について教えてください。


A.
 民法733条1項は「女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定しています。この制限期間を再婚禁止期間または待婚期間といいます。前婚の解消後すぐに再婚した場合、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」という規定がある反面、「婚姻の解消後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」(民法772条)の規定もあることから、仮に、離婚後すぐに再婚して200日たった後に子が生まれると、前婚の嫡出推定と後婚の嫡出推定が重なり、父子推定の混乱が生じるのを避けるために明治時代から約120年にわたって、再婚禁止期間を設けていました。 裁判になった事案は、元夫の暴力が原因で別居したが、離婚に応じず、離婚成立が約1年半後にずれ込んだものですが、この間、出産した子が元夫の子とみなされることを恐れて出生届けを出さず、子が無戸籍の状態になっていました。そこで、女性についてのみ、離婚から6箇月の再婚禁止期間を定めることは、法の下の平等を定める憲法14条に違反するということで、争われた事例です。最高裁は、「父子関係を早期に確定し、子の身分の法的安定を図る重要性から、100日の禁止期間は合理的であるが、それを超える部分は、医療や科学技術の発達などから過剰な制約として、違憲である」という判断を下しました。判決を受けて、法務省は、離婚から100日を経過していれば婚姻届を受理するよう、全国の自治体に通知しました。また、近々、100日に短縮する法改正も行われます。 もっとも、最高裁の裁判官の中には、近年はDNA検査で簡易に判定できるため、禁止期間を設ける必要性は完全に失われたとして、再婚禁止期間の規定そのものを全部違憲とする反対意見もありました。確かに、医学が発達し、DNA鑑定で親子関係が簡単にわかる時代を迎え(民間の検査機関では、15万円前後程度で行ってくれます)、また、近時の晩婚化が進む一方で、離婚や再婚が増加する現状に照らすと、女性にだけ再婚禁止規定を課すことは合理的かどうか、世界的には再婚禁止期間を設けない国が多くなっていること考えると、見直す必要性があるかもしれません。