あすなろ法律事務所
交通事故とむち打ち症について

Q.信号待ちで停止中、後ろから追突されて、首を痛めました。事故後、すぐに整形外科がある病院に行き、医師の診断を受けたところ、頸椎捻挫、いわゆる「むち打ち症」と診断されました。相手の保険会社から「治療費は直接支払います。」と言われていますが、仕事が忙しくあまり通院していません。しかし、痛みがあります。通院した方がいいでしょうか。

A.
 むち打ち症の病状は、自覚症状として、頭痛、頸部痛、頸部運動制限、眼精疲労、視力障碍、耳鳴り、上下肢のしびれ感、首・肩のこり、めまい、吐き気、疲労感などが見られます。自覚症状が多いわりには、レントゲン検査、脳波検査等の結果に現れる他覚的所見に乏しいのが、特色です。したがって、痛みが残っていても、実際に通院していないと、痛みなどの症状がないとして(痛みなどの病状があれば通院しているはずだとして)治療費の直接支払いを打ち切られてしまいます。ですから、通院しているという事実は重要です。通院の頻度ですが、治療の必要性が認められる範囲でしっかり賠償してもらうためには、痛みがひどい間は、週2〜3回通院するのが通常です。特に、後遺障害が残り、後遺障害の認定を受ける可能性もあることを見据えて、受傷に見合った賠償(通院期間は、慰謝料の金額にも影響します)が得られるよう、通院した方が良いでしょう。むち打ち症の治療期間は、事故から3〜6か月程度が目安だといわれています。というのも、むち打ち症の治療は「対症療法」が主で、一定期間を経過すると、治療効果が現れなくなり、「病状固定」(あるいは「完治」)の状態となるからです。そこで、保険会社も「病状固定」(この時点で、残存する障害を「後遺障害」といいます。)と医師が判断した時点をもって、治療費を打ち切ってきます。
 それでは、「病状固定」の状態をなるべく遅くすれば良いかということですが、保険会社が独自の判断で、治療費を打ち切ってくる場合もあります。例えば、車両の修理費が10万円程度に過ぎず物損が軽微である場合、「こんな軽微な物損で、長期間、治療を続けるのは不自然だ」と判断した場合で、詐病ではないかと疑われるようなケースです。一旦、保険会社が治療費の打ち切りを決定すると、撤回はなかなかしません。そこで、早い段階に、医師に「患者の症状に照らすと、治療を続ける必要があって、その効果も出ている。だから、治療継続が必要です。」という意見書を書いてもらうことです。
 なお、整骨院の通院ですが、自賠責保険では、整骨院の通院は、整形外科の通院と同様に評価されません。しかし、整形外科の医師に、整骨院に通院していることを伝え、診断書に、整骨院への通院に同意していることを書いてもらい、かつ、整骨院の施術部分が、整形外科の治療部位と一致していれば、保険会社から支払ってもらえます。整骨院での診療が、保険会社からみて「過剰診療」ではないかとの疑いを払拭するためにも、必要な手続きです。