あすなろ法律事務所
自賠責保険(共済)について

Q.自動車保険の自賠責保険とは、どのような保険ですか?

A.
 自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することを義務付けられている強制保険(共済)です。自賠責保険に加入しないで自動車(いわゆる無保険車)を運行した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰、および免許停止まどの行政処分が科せられます。交通事故の被害者を保護しようという社会保障的な制度といってよいでしょう。
 自賠責保険の特色ですが、@人身事故による治療費、休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料など、被害者の生命、身体に関する損害(人損)のみが支払いの対象であり、自動車の修理費などの損害(物損)については、一切支払いの対象となりません。A支払限度額は、被害者一人に対して、傷害に関する損害は120万円、後遺障害に関する損害については、75万円〜4000万円、死亡に関する損害は3000万円です。なお、1つの事故で複数の被害者がいる場合も、被害者1人あたりの限度額に変動はありません。 B保険金請求は、加害者が自賠責保険契約をしている保険会社に行いますが、加害者からの請求の他に、被害者も直接、請求することができます。Cさらに、被害者は、当座の出費に充てるために、診断書を添えて仮渡金の請求ができます(加害者はできません)。
 支払金額(特に後遺障害等級の認定等)について、保険会社の決定に不服がある場合は、保険会社のに異議申立てを行うことができます。ただし、異議の根拠となる資料を添付するなどして具体的に申し立てることが必要です。
 ひき逃げされたり、自賠責に加入していない自動車、盗難車で事故に遭い、負傷して加害者側から賠償を受けられない場合、政府の保証事業に請求することができます。これは、国が加害者に代わって被害者が受けた損害をてん補する制度です。支払限度額は、自賠責保険と同じです。この制度の請求は、国からこの事業を委託されている保険会社または共済組合が受け付けているので、詳細はそこで相談して下さい。